2009年01月08日

裁判員制度について

いよいよ裁判員制度の通知が発送されました。マスコミでも数多く取り上げられていましたので、自分に通知が来ないのかドキドキしました。結果的には来ませんでしたけれども。

・今回通知されたのは、全国で295,027人です。通知に併せて、専用のコールセンターが来年の1月31日まで臨時に設けられましたが、「裁判員になりたくないので、名簿から外して欲しい」といった訴えもあったようです。

私の周りでは通知が届いてる人はいません。最も私が勤務しているような中小企業は、対象者が出る確率の方が低いですからね。
 しかし、総務人事担当者として注意しなければいけないのは、社員の中で郵便物を確認していない人がいるかも知れませんし、来ていても会社には報告していない人もいるかも知れません。
もしかすると一人くらいはいるかも知れません。
 朝礼などで、現時点においては会社に報告する必要はないと断った上、最高裁判所の名前の入った白い封筒が来ていないか、もう一度確認してもらうように促しておいた方がよいと思います。
 送付されてきた同封物の中に、調査票が入っています。この調査票は何かといいますと、そもそも裁判員になることができない、辞退できる理由に該当する、あるいは裁判員になることが特に難しい月がある場合にそれを申し出るものことができるようになっています。調査票を返信しなければ、いつでも裁判に参加できるということになってしまいます。12月15日(月)必着で返信することになっていますので、もしも通知を受け取った人がいれば、場合によっては繁忙期の時期を指定して返信したかどうか確認しておくことが重要です。
 裁判員制度とは、国民に裁判員として刑事裁判に参加してもらう制度です。6人の裁判員と3人の裁判官が刑事裁判に立ち合い、被告人が有罪かどうか、有罪の場合どのような刑にするかを裁判官と判断することになります。

 裁判員制度の対象となる事件としては、一定の重大な犯罪とされています。原則としては、死刑または無期懲役もしくは禁固に当たる罪に係る事件と、法的合議事件であって故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪にかかるものとされています。代表的な例をあげますと、次のようなものが対象となります。
・人を殺した場合(殺人)
・強盗が、人にけがをさせ、あるいは、死亡させた場合(強盗致死傷)
・人にけがをさせ、その結果、死亡させた場合(傷害致死)
・ひどく酒に酔った状態で自動車を運転して人をひき、死亡させた場合(危険運転致死)など
 この裁判員制度は、国民が参加することによって、一人ひとりの感覚や経験に根ざした多様な視点が裁判にもたらされることを目的にしています。一人でも多くの国民が参加することが期待されています。
 会社としては、裁判員として出頭する際の休暇の取り扱いを決めることや、場合によっては管理職や社員向けに裁判員制度についての研修会を行うといった対応が求められます。

 裁判員候補者名簿に記載された方への通知が始まったことから、裁判員制度への関心が高まってきたのではないでしょうか。裁判員候補者に選ばれたことを公にしてはいけないとされていますが、法律で禁止されている「公にする」とは、例えばインターネット等で公表するなど,裁判員候補者になったことを不特定多数の人が知ることができるような状態にすることを言います。社員が上司や会社に裁判員候補者になったと話すことは、周囲の理解を求める上でも重要ですので、会社としても積極的に相談するように促していくことが望まれます。
◎詳しくは
最高裁判所
http://www.saibanin.courts.go.jp/
最高裁判所「裁判員候補者名簿に登録されたことを公にすることは法律上禁止されていますので,ご注意ください(2008.12)」
http://www.saibanin.courts.go.jp/topics/saibanin_meibo_attention.html
法務省
http://www.moj.go.jp/SAIBANIN/index.html

(福間みゆき)



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posted by ナンテツ at 16:19| Comment(0) | TrackBack(0) | 労務管理等 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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